痴漢誤認で賠償請求棄却 東京地裁八王子支部
1999年にJR中央線の電車内で携帯電話の通話をやめるよう女性に注意したところ、痴漢だと言われ不当に逮捕、拘置されたとして、東京都国立市の当時会社員の沖田光男さん(63)が国と都、女性に慰謝料など約1100万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁八王子支部(松丸伸一郎裁判長)は10日、請求をいずれも棄却した。
沖田さんは21日間拘置された後、不起訴処分(嫌疑不十分)となっていた。
実際のところは、解りませんが、もしも痴漢行為をしていないにも関わらず、注意された仕返しに虚偽の証言をしていたとしたら・・・恐ろしいですね・・・
この女子大生、
つづきは・・・
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